2018年3月8日。金融庁が複数の仮想通貨の取引所に対して行政処分を
行う方向に動いているという事が発表されました。
今回の調整で、行政処分の最終調整が行われている取引業者は、
- 金融庁に登録済みの業者
- 運営は認められているみなし業者
これらの業者は複数に当たります。
今回の行政処分になった理由は利用者保護やセキュリティ、資金洗浄を
防止する対策が不十分であるという事から。
ちなみに資金洗浄とは、「マネーロンダリング」の別名で、
収益金の出所などを隠蔽してあたかも正当な手段で得た資金と見せかける
ことで、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為です。
今回の行政処分にの対象は、みなし業者に対して業務停止処分も有るなど、
なかなか厳しい内容にもなっています。
今回の金融庁の取締で、仮想通貨の取引所で業務停止処分を受けたのは、
一体どこなのでしょうか?zaifなのではとも噂されてますが・・
仮想通貨の取引所で業務停止の処分を受けたのはどこ?
今回の金融庁の業務処分で、過疎通貨の取引所で業務停止の処分を受けたのは、
前回コインチェックで盗難されたnemが大量に流入した「zaif」ではないかとの
噂がネット上でたっていました。

http://dq11x.blog.jp/archives/7745494.html
しかし、日本経済新聞の最新ニュースによると、今回の行政処分で、
業務停止の処分を受けたのは下記の2業者。
- FSHO(横浜市)
- ビットステーション(名古屋市)
いずれも前述したとおり、業務停止処分の理由は、
- 利用者保護
- セキュリティ
- 資金洗浄
上記の項目を満たす事ができなかったという事。
また、今回業務停止処分を受けた2業者以外にも業務改善命令を受けた
業者は複数あり、それは下記の通り。
- テックビューロ(大阪市)
- GMOコイン(東京・渋谷)
- バイクリメンツ(東京・港)
- ミスターエクスチェンジ(福岡市)
- コインチェック
コインチェックは前回のNEMの騒動から2回目の業務改善命令を受けた
わけですが、今回も業務停止処分にならず。
前回、コインチェックに出された業務改善命令は、
- (1)本事案の事実関係及び原因の究明
- (2)顧客への適切な対応
- (3)システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化及び責任の所在の明確化
- (4)実効性あるシステムリスク管理体制の構築及び再発防止策の策定等
- (5)上記(1)から(4)までについて、平成30年2月13日(火)までに、書面で報告すること。
上記に挙げた5点です。
これらが今回になってもまだ満たされていないという事から2回目の
業務改善命令の指摘という事になった事だと思います。
これだけの被害を出しているコインチェックが業務停止の処分にならない
のは、今業務停止にしてしまえば、被害を受けた顧客への影響が大きすぎる
からであるというのは予測できます。
これから始める場合、仮想通貨取引所はどこを使う?
盗難被害等、数々の問題が起こり未だ通貨としての安定性の無い仮想通貨。
まだまだ、投機の対象しては有効な手段であるものになっています。
これから面白半分や、お金儲けのために仮想通貨を始めようとしている
人は多いのかもしれませんが、仮想通貨の取引所は慎重に決定するように
しましょう。
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