12月もそろそろ終わろうとしていますね。
今の時期、サラリーマンの方達は忘年会シーズンで
飲みの行事が多くなっているんじゃないでしょうか^^
当たり前のことですが、飲酒運転が厳しく規制されている昨今では、
帰りの終電を逃したサラリーマンが夜な夜なウロウロしていると
聞きますし、実際によく見ます。 笑
まぁ、深夜に酔っ払ってウロウロしても大丈夫なのは日本が平和な
事だからそれはそれで良い部分なのかもしれませんね^^
ただ、やはり家には最終的には帰らないといけないわけで、
始発まで待てずに泥酔のまま、タクシーに沈み込む人も多いと
思います。
そんな泥酔時のタクシーですが、1つ絶対に注意してほしいことがあります。
それは、
タクシー内で吐いてしまうという行為。
「立って歩くのも精一杯なのにそんな事気にしちゃいられねぇよ。」
なんて、酔い人諸君の声が聞こえてきそうですが、タクシーで吐いて
しまうと謝るだけではやはり許されないんですよ。
場合によっては、ひどく大変な自体に。。。気になりますよね?
そんな、タクシーで吐いてしまったらどうなる?
について今日は書いていきたいと思います。
タクシーで吐く行為は違法?
意外に思われる方は多いかもしれませんが、答えから先に言うと、
タクシーで吐くという行為は 「違法」 です。
罪名は、「善管注意義務違反」
簡単にいうと、
「当たり前に注意しておかないといけない事を注意せずに過失を起こしてしまったらダメ。」
ですね 笑
タクシーで吐いてしまうという行為は、吐いてしまう可能性があるのをわかっていながら、
何も気にせず(袋など持たず)タクシーに乗り、車内をを汚して、運転手やタクシー会社に
損害を与えたとして賠償請求されてしまう、請求する権利があるわけですね。
またもや、「酔っ払ってるんだからしょうがないじゃない。」という声が聞こえてきそうですが、
自分だけが乗るわけではないタクシーの車内を汚しといてごめんなさいで済むわけは
ないのはわかっていただけると思います。
じゃあ肝心の、賠償金額はいくらくらいのお金になっていくんでしょう。
その辺も調べてみました。
タクシーで吐く行為による罰金は?賠償金額は?
タクシーを汚してしまったことに対する、クリーニング費用は、大体「1万円〜3万円」の
間で落ち着く事が多いのですが、タクシー会社によっては、クリーニング費用とは別に、
『休業保証や迷惑料』を請求される場合も多々あるようです。
これは個人タクシーになるほど顕著だそうで、確かに商売道具を汚されて、匂いが
プンプンのまま他のお客さんを乗せるわけにはいかないし1日は商売あがったりですもんね。
その相場は大体が「10万円以内。」クリーニング費用と合わせると結構なお金になりますね。
ちなみに、この迷惑料に法的義務は無いようですが、裁判になるとほぼ確実に負けるようです。
せっかくの楽しい飲み会シーズンに、タクシーで吐いてしまって10数万円のお金を失って
しまうのはとても惜しいことなので、ビニール袋を持参、もしくは飲み過ぎには注意ですね。
ちなみに吐いてしまった後、逃げるなんてことは考えないでくださいね。
たとえその場で逃げ切れたとしても、今のタクシーにはドライブレコーダーが積まれてます。
一発で警察にお縄になって、余計にこじれるだけです。
飲んでも飲まれるな! こんなに、真っ当な言葉ありません 笑
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